【ヘルパーの給与計算問題】訪問介護の移動時間を含めると、最低賃金を下回っていない?引き上げに合わせて確かめる計算方法

訪問介護の移動時間、最低賃金を下回っていない?引き上げに合わせて確かめる計算方法

情報確認日:2026年9月30日

2026年度の最低賃金の引き上げが、10月1日から都道府県ごとに順番に始まっています。
全国の加重平均は1,177円で、前の年度より56円の引き上げです。

登録ヘルパーに「身体介護1時間いくら」「1回いくら」で払っている事業所では、気になる点があると思います。
介護の時間だけで見れば最低賃金を上回っていても、移動や待機の時間を含めると下回ることがあるからです。

この記事では、次の3つを整理します。

  • 自分の都道府県の最低賃金は、いつからいくらになるのか
  • 移動や待機の時間は、どこまで賃金を払う時間なのか
  • 自分の払い方で、最低賃金を下回っていないかを確かめる計算方法と、見直しの進め方

最低賃金は、いつからいくらに上がる?

都道府県ごとに、10月1日から12月2日までの間に順番に上がります。
発効日から後に働いた分は、新しい額で払う必要があります。

例えば、東京都は10月1日から1,280円、大阪府は10月1日から1,231円です。
いちばん遅い沖縄県は、12月2日から1,086円になります。
厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」

自分の都道府県の額と発効日は、記事の最後の一覧で確かめられます。

発効日が給料の計算期間の途中にあるときは、期間を分けて考えます。
発効日の前日までに働いた分は前の額、発効日から後に働いた分は新しい額と比べます。

移動・待機・記録の時間も、賃金を払う労働時間

利用者宅から次の利用者宅へ、自転車で移動する訪問介護のヘルパー

利用者宅の間を移動する時間は、原則として賃金を払う労働時間です。
厚生労働省は、平成16年の通達でこの考え方を示し、令和3年にも改めて周知しています。
厚生労働省「訪問介護労働者の法定労働条件の確保について」(平成16年8月27日)

令和3年の周知は、移動時間や待機時間を労働時間として扱っていない事業者がいると指摘されたことを受けたものです。
労働基準局と老健局が連名で出しています。
厚生労働省・介護保険最新情報Vol.912(令和3年1月15日)

通達では、介護そのもの以外に、次の時間が労働時間に当たるとされています。

時間労働時間に当たるとき
移動時間事業所から利用者宅へ、利用者宅から次の利用者宅へ移動する時間で、通常の移動にかかる程度の時間
待機時間急な依頼に備えて事業所などで待つよう指示し、その時間を自由に使えないとき
業務報告書などの作成制度や事業所の決まりで作成が義務になっていて、事業所の指示で書いているとき
研修事業所が参加を指示したとき。参加しないと不利益がある場合なども含む

通達が例に挙げているのは、通常の移動にかかる程度の時間です。
訪問と訪問の間が長く空き、その時間を自由に過ごせる場合などは、実際の指示の仕方で判断されます。

「介護報酬は介護の時間に対して払われるもので、移動時間の分は入っていないのでは」と考える方もいると思います。
厚生労働省は、訪問介護の介護報酬は、労働時間に対して払う賃金などの人件費も含めた平均的な費用をもとに、まとめて設定していると説明しています。
そのうえで、移動時間や待機時間も含めて、労働時間に対して賃金を払う必要があるとしています。

払い方別、最低賃金を下回っていないかの確かめ方

ヘルパーの1か月の賃金と働いた時間を確かめる、訪問介護事業所の管理者

払い方によって、計算のしかたが変わります。
考え方は、どの払い方でも「1時間あたりいくら払っているか」を出して、最低賃金と比べることです。

時給で払っている場合

時給を、そのまま最低賃金と比べます。

「介護の時間は時給1,600円、移動時間は時給1,000円」のように、時間の種類ごとに時給を分けている事業所もあると思います。
通達では、介護の時間と、それ以外の時間の賃金は、最低賃金を下回らない範囲で、事業所と職員の話し合いで決めるものとされています。
時給を分けている場合は、移動時間などの時給も、最低賃金以上になっているかを確かめてください。

移動時間に賃金を払っていない場合は、最低賃金との比較以前に、払うべき賃金が払われていない状態です。

「1回いくら」で払っている場合

1か月に払った賃金の合計を、その月に働いた時間の合計で割って、1時間あたりの額を出します。
働いた時間には、介護の時間だけでなく、移動・待機・記録の時間も入れます。

これは、出来高払制(仕事の量に応じて払う方法)の賃金を最低賃金と比べるときの計算方法です。
最低賃金法施行規則 第2条 「1回いくら」の払い方がどの計算方法に当たるかは、契約の決め方によって変わることがあります。

説明用の架空の例で計算してみます。
東京都(10月1日から1,280円)の登録ヘルパーの、ある1か月です。

項目内容
払った賃金1回2,000円×40回=80,000円
介護の時間40時間(1回1時間)
移動の時間20時間(1回あたり30分)
記録の時間5時間
働いた時間の合計65時間
1時間あたりの額80,000円÷65時間=約1,231円

介護の時間だけで割ると、1時間あたり2,000円です。
移動と記録の時間を含めると約1,231円になり、10月1日からの東京都の最低賃金1,280円を下回ります。

訪問の件数や移動の時間は、職員や月によって変わります。
1人の1か月分だけで判断せず、移動の多い職員や、訪問先が離れている職員から順に確かめていくのがおすすめです。

月給で払っている場合

月給を、1か月の所定労働時間(就業規則などで決めた、働く予定の時間)で割って、1時間あたりの額を出します。
時給と月ごとの手当を組み合わせている場合は、それぞれを1時間あたりに直して足してから比べます。

計算に入れないもの

最低賃金と比べる額には、次のものは入れません。
厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」

  • 移動にかかった交通費を実費で払っている分(通達で、賃金ではないとされています)
  • 通勤手当、家族手当、精皆勤手当
  • 時間外・休日・深夜の割増分
  • 賞与など、1か月を超える期間ごとに払うもの、臨時に払うもの

交通費や手当を含めた「支給総額」で割ると、1時間あたりの額が実際より高く出ます。
比べるのは、これらを除いた額です。

下回っていたら、どう見直す?

払い方の見直しについて、管理者とヘルパーが話し合う様子

発効日から後に働く分が最低賃金以上になるように、払い方を決め直します。
次の順番で進めると、抜けが出にくくなります。

  1. 移動・待機・記録の時間の記録のしかたを決める。 業務報告書で時間を把握している場合は、実際の時間を正しく書くよう職員に説明します。通達でも、正しく記録するよう職員に十分説明することが求められています
  2. 時給や単価を決め直す。 1回の単価を上げる方法のほかに、移動時間の時給を別に付ける方法もあります。払い方の仕組みを変えるときは、職員本人の合意が必要です
  3. 書面をそろえる。 労働条件通知書、就業規則(短時間の職員も含めて常時10人以上なら作成と届出が必要)、賃金台帳の記載を、新しい払い方に合わせます

あわせて確認したいのが、利用者のキャンセルで訪問がなくなったときの扱いです。
勤務表で決まっていた訪問がキャンセルになり、事業所が職員を休ませる場合、ほかの利用者宅での勤務を探すなどの努力をしていなければ、休業手当(平均賃金の60%以上)が必要になります。

判断に迷う場合は、事業所の地域を担当する労働基準監督署や、都道府県労働局に相談できます。
最低賃金の制度については、厚生労働省の「最低賃金制度」のページでも確認できます。

厚生労働省は、令和2年3月に出した「2019年度介護報酬改定に関するQ&A」でも、処遇改善加算の要件である「労働基準法などを守ること」に関連して、訪問介護員の移動時間は労働時間に当たると答えています。
最低賃金が上がるこの時期に、払い方をまとめて見直しておくと安心です。

都道府県別の最低賃金と発効日(2026年度)

厚生労働省の一覧をもとにまとめました。
厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」

都道府県最低賃金(時間額)発効日
北海道1,131円10月1日
青森1,090円10月29日
岩手1,090円12月1日
宮城1,098円10月1日
秋田1,090円10月14日
山形1,092円10月30日
福島1,094円10月16日
茨城1,136円10月18日
栃木1,125円10月1日
群馬1,120円10月3日
埼玉1,196円10月1日
千葉1,195円10月1日
東京1,280円10月1日
神奈川1,279円10月1日
新潟1,108円10月1日
富山1,119円10月1日
石川1,113円10月3日
福井1,112円10月4日
山梨1,113円11月1日
長野1,117円10月2日
岐阜1,121円10月1日
静岡1,154円10月15日
愛知1,195円10月1日
三重1,143円10月1日
滋賀1,136円10月3日
京都1,180円11月16日
大阪1,231円10月1日
兵庫1,172円10月1日
奈良1,107円10月4日
和歌山1,101円10月3日
鳥取1,090円10月3日
島根1,092円10月10日
岡山1,104円10月2日
広島1,141円10月11日
山口1,101円10月8日
徳島1,103円11月1日
香川1,092円10月1日
愛媛1,093円11月1日
高知1,086円10月29日
福岡1,114円10月4日
佐賀1,095円11月15日
長崎1,087円11月2日
熊本1,092円12月1日
大分1,096円11月1日
宮崎1,085円10月24日
鹿児島1,090円10月25日
沖縄1,086円12月2日

発効日は2026年の日付です。
引き上げ額は54円から65円、引き上げ率は4.4%から6.3%です。


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移動時間も賃金を払う労働時間です。
どの職員がどの順番で利用者宅を回るかによって、移動にかかる時間も変わります。
急な欠勤やキャンセルでシフトを組み直すたびに、こうした点まで考えて調整するのは、管理者やサ責にとって大きな負担です。

ケアバディは、訪問介護の事務や調整をAIで自動化する業務支援サービスです。
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この記事を書いた人

株式会社ケアバディ代表取締役。
京都大学大学院在学中に株式会社whickerを創業し、学生が高齢者宅を訪問する世代間交流サービス「まごとも」を約4年間運営。
現在は訪問介護事業所向けのAI業務支援サービス「ケアバディ」の開発・提供に取り組む。

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