2025年4月の受付停止通知から、約1年半。介護の経営情報報告の受付が、2026年10月26日に再開しました。
経営情報報告は、介護事業所の売上や経費、職員数などを、都道府県へ報告する手続きです。国や都道府県が介護事業所の経営状況を把握し、必要な支援策を考えるために使います。
対象となる介護サービス事業者には、介護保険法に基づく毎年度の報告義務があります。[厚労省通知]
「初めて担当するので、何を報告するのか知りたい」「これまでの未提出分が残っていないか確認したい」。この記事では、報告する中身から、対象・期限・準備する資料まで、順に説明します。
売上・経費・職員数。まずは、報告する中身を知る
報告するのは、主に次のような情報です。決算書や給与の資料をもとに、報告用のシステムへ入力します。
| 情報の種類 | 報告する内容の例 |
|---|---|
| 収益(売上) | 介護サービスで得た収入 |
| 費用(経費) | 給与費、業務委託費、水道光熱費など |
| 職員に関する情報 | 職種ごとの人数。常勤・非常勤に分けて集計 |
このほか、法人名や事業所番号などの基本情報も必要です。費用に含まれる給与費(給与などの人件費)と、職種ごとに報告する給与・賞与は別の項目です。職種ごとの給与・賞与は、任意の報告です。
職員数は、報告する会計年度の最初の月に在籍した職員をもとに集計します。給与の支払時期に応じた数え方は、国のQ&A問6-1・6-2で確認できます。
管理者が一人ですべての数字を作る必要はありません。管理者は過去の報告状況を確認し、決算や給与の数字は経理・給与担当者と分担して準備します。
いつから止まっていた?受付再開までの経緯
受付開始から再開までの流れは、次のとおりです。
| 時期 | 受付の動き |
|---|---|
| 2025年1月6日 | 報告システムの受付開始 |
| 2025年4月23日 | 2回目以降の報告の受付停止を通知 |
| 2026年10月26日 | 停止対象の報告の受付を再開 |
停止の対象は、2025年3月以降に終了する会計年度の報告です。初回報告への対応と、報告の負担を減らすためのシステム改修などが理由でした。
今回、その分の受付が2026年10月26日に再開しました。「約1年半」は、停止通知から再開までの期間です。停止中も、初回分の未提出者には報告を求めていました。
出典:2025年4月23日の停止通知・2026年10月15日の再開通知
訪問介護も対象。まずは報告済みの年度を確認
訪問介護は、この報告の対象サービスです。まず「どの年度の報告まで終わっているか」を、過去の提出記録や法人本部への確認で確かめます。担当を引き継いだ場合は、前任者にも確認しておきましょう。

小規模な事業者などには例外もあります。その法人が運営するすべての対象事業所で、報告対象の介護サービスの対価として受け取った年間の金額が100万円以下の場合などは、報告不要の扱いがあります。法人全体の売上だけで判断せず、対象サービスの金額を経理担当者と確認します。
複数の事業所で会計を分けている場合は、100万円以下の事業所を報告対象外として扱えます。会計を分けていない場合は、法人単位でまとめて報告する扱いもあります。災害などで報告できない場合の扱いも含め、所在地の都道府県の案内に沿って確認します。
また、「介護サービス情報公表システムへの報告」と、今回の経営情報報告は別の手続きです。過去の報告を探すときは、年度に加えてシステム名も確かめてください。
提出期限は、決算書の「会計期間の最終日」で確認する
会計年度とは、決算で区切る1年間のことです。たとえば3月決算なら、通常は4月1日から翌年3月31日までが一つの会計年度になります。
受付再開後の期限は、その会計年度がいつ終わったかによって分かれます。
| 会計年度が終了した時期 | 報告期限 |
|---|---|
| 2025年3月〜2026年2月 | 2026年12月31日 |
| 2026年3月〜12月 | 2027年3月31日 |
| 2027年1月以降 | 会計年度終了後3か月以内 |
3月決算の事業所なら、2024年4月1日〜2025年3月31日の分は、2026年12月31日が期限です。2025年4月1日〜2026年3月31日の分は、2027年3月31日が期限になります。
報告する会計年度ごとに、期限を確認することが大切です。直近の決算分だけでなく、受付停止中に出せなかった分も、提出済みの年度と照らし合わせましょう。
経理担当には、何を頼めばいい?
まずは「報告が必要な年度の決算資料を確認したい」と伝えます。そのうえで、次のように担当を分けると、準備を進めやすくなります。
| 担当 | 確認・準備するもの |
|---|---|
| 管理者・法人本部 | 決算月、報告済みの年度、事業所番号 |
| 経理担当者・税理士 | 対象年度の売上・経費が分かる決算資料 |
| 人事・給与担当者 | 対象年度の職員数や、給与費の確認に使う資料 |
複数事業所を運営している法人では、「事業所ごとの数字か、法人全体の数字か」も経理担当者と確認します。原則は事業所単位ですが、会計を分けていないなど、やむを得ない場合は法人単位での報告も認められています。
集計するときは、国の最新の入力案内を担当者同士で見ながら、必要な項目を確認します。これにより、別の年度や別の集計範囲の数字を用意してしまう行き違いを減らせます。
入力して終わりにせず、受付状況まで確認する
報告先は、国の「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」です。ここから、事業所の所在地を管轄する都道府県へ報告します。

入力方法は、画面へ直接入力する方法と、対応する会計ソフトから出力したCSVファイルを取り込む方法があります。CSVは、表のデータを受け渡すためのファイル形式です。会計ソフトがこの報告に対応しているか、経理担当者と確認して選びます。
ログインには、GビズIDという行政手続き用のアカウント、または電子請求受付システム(介護)のID・パスワードを使えます。担当者が使うアカウントと、実際にログインできるかを先に確かめます。
厚生労働省の公式案内からシステムを開き、入力後は完了表示と受付状況まで確認します。報告した会計年度と日付を控えておくと、次の担当者への引き継ぎにも使えます。
まずは「どの年度まで報告済みか」「未提出分はいつまでか」を確認する。そのうえで対象年度の資料を経理へ頼めば、何から手を付けるかが分かります。
報告の準備に時間を回すために、日々の事務はケアバディへ

報告内容を経理と確認したくても、電話や予定変更、書類の転記で時間が取れない。日々の運営を担う管理者には、報告に必要な資料を集め、担当者と相談する時間も必要です。
ケアバディは、訪問介護事業所向けのAI業務支援サービスです。日々の事務や調整を、次のように支えます。
| 場面 | ケアバディでできること |
|---|---|
| 報告の準備中に電話が鳴る | AIが受けた電話を文字起こし・要約し、管理者の画面のタスクに出します |
| 予定変更の調整が重なる | シフト表で担当ヘルパーを差し替え、予定を管理できます |
| ケアプランなどの転記がたまる | 書類の読取結果と登録内容を並べ、採用する情報を選んで反映できます |
電話の内容を聞き直したり、同じ情報を転記したりする手間を減らし、その分を決算資料の確認や経理との相談に使う。ケアバディは、管理者が必要な仕事に時間を使えるよう、日々の業務を支えます。


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